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コラム

歯科矯正治療の医療費控除について

なごみ歯科・矯正歯科院長の東和田です。

歯列矯正やインプラント治療を考えているが、費用面で迷っている方が多いのではないでしょうか?今回はそのような高額な治療をした際に費用を軽減できる医療費控除についてお話します。当院では、クレジットカード払い(分割可能)、デンタルローン(イオン銀行)が可能であるので、それらを用いてお支払いも可能です。

クレジットカード支払い可能
当院ではクレジットカード支払い可能

医療費控除は治療目的の費用です

なごみ歯科・矯正歯科の矯正治療費用について

医療控除は、所得控除の1つで、その年にかかった(1月~12月末)医療費が10万円を超えた場合に対象となります。いろいろと難しい単語が多くなりますが。。。まずは年間に医療費が10万円を超えるかどうかです。これには保険治療、自由診療ともに適応となりますが、自由診療は美容目的のものは適応外になります。歯の治療自体は審美的な回復と、機能的な回復の両方の治療を行うために、基本的には適応になります。よく矯正治療は審美目的なので医療費控除の対象外という方もおりますが、歯科医師から診察するとほとんどの方が機能的な問題もかかえており、審美的な問題だけで矯正治療をされる方はほとんどいないという印象を受けます。わたしは完全に美容目的だという人を除くと歯科治療では、ほとんどの方が医療控除の対象者になります。また所得が200万円未満の場合は、所得の5%を超えた金額になります。
ただし、医療費からは保険金などで補填される金額を差し引いて計算します。
また、医療費控除の最高額は200万円です。
医療費控除額=(医療費-保険金など)-10万円

例) 医科医療費年間8万円、歯科矯正治療60万円、調剤1万円、課税所得500万円の場合

8+60+1=69万円、課税所得の税率20%なので、(69ー10)万円×20%=11.8万円戻ってきます。

また住民税も、69万円×10%=6.9万円戻ってきます。住民税に関しては、戻ってくるというイメージよりも、来年の手取り額はすこし増えるイメージですね。

医療費控除は確定申告が必要です。(年末での会社が行う年末調整では医療費の還付が戻ってくることはありません。)

国税庁の医療費控除のページについて

詳しくは、国税庁のページでわかりますが、すこしかみ砕いて説明しております。

執筆者 東和田慶直

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